中央大学白門会長野支部規約

 

第1章 総則

第1条  本支部は、中央大学白門会長野支部と称し、事務局を幹事長の住所に置く。

第2条  本支部は、学員相互の親睦をはかり、中央大学(以下、母校という)の

興隆と社会の発展に寄与することを目的とする

 

第2章 会員

第3条  本支部は、長野市及びその周辺(以下、地域という)に在住、または勤務

する中央大学学員をもって組織する。

会員は、氏名・住所・職業・連絡先等に変更があったときは速やかに支部長・

幹事長に通知するものとする。

 

第3章 事業

第4条  本支部は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

1.母校評議候補者等の推薦、その他母校との連絡

2.親睦会、講演会、見学会、座談会等の開催

3.母校及び学員会が地域で開催する行事の協賛

4.父母連絡会長野支部との交流

5.地域出身の母校学生に対する指導、後援

6.会員名簿等の印刷物の発行

7.その他、第2条の目的を達成するために必要な事業

 

第4章 組織

第5条  本支部に、次の役員を置く。

1.支部長 1名    2.副支部長 6名以内 3.幹事長 1名

4.副幹事長 3名以内 5.幹事 若干名    6.会計監査 2名

7.事務局 若干名(事務局長1名、事務局次長1名)

支部長は、総会において、会員の中から選出する。副支部長、幹事長、

副幹事長、幹事、会計監査及び顧問は、支部長が役員会の議決を経て

委託する。

第6条  支部長は、本支部を代表し、業務を統括する。副支部長は支部長を補佐し、

支部長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序で、その職務を行う。

第7条  幹事長は、幹事を統括する。幹事は、本支部の業務を分掌する。

第8条  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

     役員が、任期中退任したときは、役員の議決を経て補充し、その任期は、

     前者の残存期間とする。

 

第5章 会議

第9条  会議は、総会及び役員会とし、支部長が召集する。

第10条 定期総会は、毎年11月に、臨時総会は、支部長が必要と認めたときに

開催する。総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可決同数

のときは、議長の決するところによる。

総会においては、次の事項を審議する。

     1.支部長の選出

2.事業計画・事業報告並びに予算・決算の承認

3.その他役員が必要と認めた重要な事項

第11条 会議の召集は、会議の目的、日時、場所を示して、10日前に通知する。

第12条 役員会においては、次の事項を審議する。

1.事業計画及び予算に関する事項 

2.事業報告及び決算にかんする事項

3.役員の選出に関する事項

4.規約の改正に関する事項

5.その他本支部の運営に関する事項

役員会の議決については、第10条を準用する。

 

第6章 会計

第13条 本支部の経費は、会費、寄付をもって充てる。

会計年度は、毎年11月に始まり、翌年10月末日に終わる。

第14条 支部長は、毎事業年度の決算報告をして総会の承認を受けるものとする。

事前に会計監査を受けなければならない。

 

第7章 改正

第15条 この規約は、役員会において、出席役員3分の2以上の議決を経て、

改正することができる。

 

附則   本規約は、平成26年4月18日から施行する。

平成27年4月24日 第5条改正